2018年(H30年)4月1日~2021年3月31日まに開始される事業年度で、中小企業者向け所得拡大促進税制の制度が変更されています。
2019年3月31日決算の法人、すなわちこの 5月申告の法人から初めて新しい所得拡大促進税制が適用されることになるわけです。
2018年(H30年)の税制改正案が発表された時点で一度記事にしていましたが、そのときと内容も変わっていますので、今後の自分自身の備忘録の意味も兼ねて、新しい所得拡大促進税制の内容を記事にしておきます。
これまで、所得拡大促進税制が適用されるかどうか頑張って複雑な計算してみたけど適用されずにがっかり、、、という経験が何回かあります。
新しい所得拡大促進税制は、これまでと比べてだいぶ計算は簡素化されました。
参考にさせて頂いたサイトです ↓
中小企業者向け所得拡大促進税制ご利用ハンドブック
1、新しい所得拡大促進税制の内容
一定の要件を満たす場合に、法人税(個人は所得税)の税額控除を受けることができる制度です。
通常の税額控除と上乗せの税額控除がありますが、本記事では実務で出番が多いと思われる通常の税額控除についてのみお話しさせて頂きます。
適用要件
青色申告書を提出している法人(個人)の継続雇用者給与等支給額が前期比で1.5%以上増加した場合
※1 『継続雇用者給与等支給額』とは、当期に継続雇用者に支払った給与等の総額を意味します。
※2 『継続雇用者比較給与等支給額』とは、前期に継続雇用者に支払った給与等の総額を意味します。
受けれる税額控除
雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の 15%を税額控除
継続雇用者とは
継続雇用者とは、以下の全てを満たす者を指します。
①前期及び当期の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者 ※3 である
②前期及び当期の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
③前期及び当期の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
※3 国内雇用者にはパート、アルバイト、日雇い労働者が含まれ、役員、役員の親族などは含まれません。
※65歳以上で雇用されている者は対象外です。
ある法人で A ~ F に対して前期と当期で次のように給与支給された場合、誰が継続雇用者になるでしょうか?
一般の従業員は皆、50歳以下で雇用保険に加入しているものとします。
この場合、 B、C、D の3人になります。
Aは役員であるため含まれません。
Eは前期に入社しており給与支給が無い期間があるため該当せず、Fは当期に退社しており給与支給が無い期間があるため該当しません。
雇用者給与等支給額とは
雇用者給与等支給額とは、継続雇用者に限定せず全ての国内雇用者 ※3 に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)をいいます。
※3 国内雇用者にはパート、アルバイト、日雇い労働者が含まれ、役員、役員の親族などは含まれません。
また、雇用者給与等支給額は当期の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものなので、未払いになっているものも含まれます。
ある法人で A ~ F に対して前期と当期で次のように給与支給された場合、誰が雇用者給与等支給額の計算対象(国内雇用者)になるでしょうか?
この場合、 B、C、D、E、F の5人になります。
Aは役員であるため含まれません。
2、新しい所得拡大促進税制の計算例
上記の従業員 A 〜 F に対して前期と当期で次のように給与が支給されている場合を考えてみます。
継続雇用者は B、C、D の3人です(2期にわたって全部の月で給与の支給がある人)。
要件の計算
以下の要件の計算に合致するかを見ます。
『継続雇用者比較給与等支給額』は前期の B、C、D の給与(以下の桃色の金額)から計算します。
『継続雇用者給与等支給額』は当期の B、C、D の給与(以下の桃色の金額)から計算します。
それぞれ計算すると以下のようになります。
要件に合致するか計算します。
(継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額)/ 継続雇用者比較給与等支給額 × 100
=(10,452,000 ー 10,200,000)/ 10,200,000 × 100
= 2.47 % ≧ 1.5%
上記のように増加割合が 1.5%以上になりますので適用されます。
税額控除の計算
税額控除は以下の式で計算します。
『比較雇用者給与等支給額』は以下の前期の B、C、D、E、F の給与(以下の水色の金額)から計算します。
『雇用者給与等支給額』は以下の当期の B、C、D、E、F の給与(以下の水色の金額)から計算します。
それぞれ計算すると以下のようになります。
税額控除を計算すると以下のようになります。
税額控除
=(雇用者給与等支給額 - 比較雇用者給与等支給額)× 15%
=(16,544,000 - 16,240,000)× 15%
= 45,600円
3、まとめ
中小企業向けの新しい所得拡大促進税制についてお話ししました。
これまでのものに比べて計算はだいぶ簡素になったと言えます。
会計事務所で年末調整の際に給与の金額をシステムに入れてあるので、そのデータを上手に活用して一瞬で計算が完了すりょうなマクロ(Excel VBA)でも作ってみようかと検討中であります。
編集後記
昨日(5/14)は法人の申告が1件終わりました。
夜は久々に他の人のブログをじっくりと読みました。
また記事にしますが、今後のブログ運営につき、どこかで時間を確保して考えなければならないと思っています。