税務通信という税務雑誌を見ていたら、仮想通貨のマイニング(採掘)と消費税についての記事がありました。
仮想通貨はブロックチェーンというブロック(取引のデータの一部)を鎖のように繋げて管理する仕組みで成り立っています。
(上記表現は私の理解に基づくものです。)
新しいブロックを生成するためには手のかかる計算が必要ですが、この計算を多数の人が行い一番最初に完了した者が新たに仮想通貨をもらえることになっているようです。
この新しいブロックを生成するための計算行為などのことをマイニング(採掘)と呼びます。
マイニングにより仮想通貨を貰った個人には所得が発生します。
さて、今回取り上げられていたのはマイニングにより仮想通貨を貰った者の消費税についてです。
結論から言いますと「個別対応方式において、マイニングのために行った課税仕入に係る消費税は、非課税売上対応」となるようです。
今日は自分自身の備忘録のために記事を書きたいと思います。
1、消費税の仕入税額控除の計算 個別対応方式
事業者は消費税を納めなければなりません。
納める消費税額は、ざっくりと言えば、売上に含まれる消費税から、支払いに含まれる消費税をマイナスした正味の金額となります。
なお、取引の中には消費税を含まない不課税取引、非課税取引というものも存在します。
売上の場合は不課税売上、非課税売上と言います。
消費税を含む取引のことを課税取引と言い収入の場合は「課税売上」、支払の場合は「課税仕入」と言います。
上記の図に示している「売上高に含まれる消費税」は課税売上に係るものであり、「支払いに含まれる消費税」は課税仕入に係るものです。
また、「支払いに含まれる消費税」のことを「仕入控除税額」と言います。
この「仕入控除税額」の原則的な計算方法として以下の3つがあります。
①課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する方法
②個別対応方式
③一括比例配分方式
今回の記事で取り上げられていたのは、「② 個別対応方式」に関する内容でした。
仕入控除税額は①~③のいずれかの計算方法により計算することになります。
どの方法で計算するかは「課税売上高」と「課税売上割合」によって別れます。
課税売上割合は以下の計算式で計算します。
課税売上高(税抜)、総売上高(税抜)は課税期間(事業年度の1年間)の合計額です。
課税売上高というのは、消費税が含まれる(課税対象となる)売上高のことを言います(計算式では税抜金額を使う)。
非課税売上には消費税は含まれません。
総売上高は「課税売上と非課税売上の合計」です(計算式では税抜金額を使う)。
*総売上高に不課税売上は含まれません。
上記の計算式は、次のように書き換えられます。
※非課税売上高は税抜と記載していませんが、最初から消費税は含まれていません。
さて、繰り返しになりますが「仕入控除税額」の原則的な計算方法として、①課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除、②個別対応方式、③一括比例配分方式 のどれかで計算することになるわけです。
課税期間の課税売上高が 5億円以下、かつ課税売上割合が 95% 以上のの場合
①課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する方法
により仕入控除税額を計算します。
課税期間の課税売上高が 5億円超、又は課税売上割合が 95% 未満のの場合
②個別対応方式 又は ③一括比例配分方式
により仕入控除税額を計算します。
さて、今回取り上げられているのは ②個別対応方式 なので、それについて示します。
個別対応方式
個別対応方式については、国税庁の HPを元に説明致します。
支払いに含まれる消費税、すなわち「課税仕入に係る消費税」の全額を仕入控除税額として控除することはできません。
控除できるのは一部です。
仕入控除税額の計算方法を説明します。
まず「課税仕入に係る消費税」を以下のイ、ロ、ハの3つに分けます。
イ、課税売上を上げるのに必要な課税仕入に係るもの(課税売上対応)
ロ、非課税売上を上げるのに必要な課税仕入に係るもの(非課税売上対応)
ハ、課税売上、非課税売上両方を上げるのに共通して必要な課税仕入に係るもの(共通売上対応)
そして、上記イ、ロ、ハを用いて以下の式により仕入控除税額を計算します。
仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合)
非課税売上を上げるのに必要な課税仕入に係る消費税は控除できないということですね。
また、不課税取引を上げるために要する課税仕入はロ(共通売上対応)に含まれるとされています(所基通11-2-16)。
2、マイニングについての仕入控除税額の取扱い
さて、仮想通貨の話です。
仮想通貨の譲渡については消費税が非課税とされ、マイニングにより仮想通貨を貰った場合については消費税が不課税とされるということです。
仮想通貨を譲渡して円に換えてもその円の中には消費税は含まれず(非課税売上)、
またマイニングにより仮想通貨を貰ってもそこに消費税は含まれない(不課税売上)ということですね。
なぜ、マイニングは不課税として取り扱われるかと言うと、新たなブロックの生成のために必要な計算を行う者が1人ではなく、誰が一番早く計算を完了させて対価となる仮想通貨を貰うか最初から分かっていないからということです。
(消費税の課税取引に該当するためには、誰が対価を得るか明確になっていることが一般的ということ)
3、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の「課税仕入に係る消費税」を分けるためのイ、ロ、ハのうち、マイニングを行うための支払いについてはロに該当するということです。
イ、課税売上を上げるのに必要な課税仕入に係るもの(課税売上対応)
ロ、非課税売上を上げるのに必要な課税仕入に係るもの(非課税売上対応)
ハ、課税売上、非課税売上両方を上げるのに共通して必要な課税仕入に係るもの(共通売上対応)
先に、マイニングにより仮想通貨を貰った場合については消費税が不課税と書いたのに
なぜ、ここではロの「非課税売上を上げるのに必要な課税仕入に係るもの」として扱われるのか?
疑問ですよね。
個別対応方式の場合の仕入控除税額の以下の式
仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合)
からしても、「ロ」ではなく「ハ」とされた方が仕入控除税額が大きくなり納付額が小さくなるから得なのですけどね。。。
なぜ「ロ」となるのかについて説明がなされておりました。
マイニングのために行った課税仕入に係る消費税が非課税売上対応とされる理由
さて、上記の続きでなぜ「ロ」として扱われるのか? について以下のように解釈するとのことです。
マイニングのためにする課税仕入は主に以下の2つということです。
①設備投資
②マイニングで貰った仮想通貨を交換所で交換する際に支払う手数料
上記①②とも非課税売上対応とされる理由を農家の場合と比べて説明がなされております。
農家の場合、設備投資は収穫ではなく販売(課税売上)を目的として行うものであるため「課税売上対応」となる
のに対し
マイニングの場合、設備投資はマイニングにより仮想通貨を貰うことが目的ではなく、その仮想通貨を譲渡して円に換えること(非課税売上)を目的としているため「非課税売上対応」となる
ということです。
目的が何かにより、イ 課税売上対応、ロ 非課税売上対応、ハ 共通売上対応 を分けるという考えのようです。
マイニングに関する課税仕入は、非課税売上を目的としているから ロ 非課税売上対応 ということなのですね。
したがって仕入控除税額の計算には含まれません。
4、まとめ
仮想通貨の取扱いは徐々に明らかになってきていますね
今回の税務雑誌の内容が正式に決められたことなのか否かは分かりませんし、扱いが変わる可能性もあるのかも分かりませんが、引き続き情報収集を行っていきたいと思います。