「年収 103万円の壁」という言葉をよく聞くと思います。
妻がパートで働いている場合に、夫の扶養に入ることができるか否か? の基準となる金額です。
「扶養に入る」というのは、かんたんに言えば夫の所得税・住民税を低くすることです。
例えば、妻がパートで年収 103万円以下なら夫の扶養に入れるので夫の税金を低くできます。
以下の記事を参考にしてください ↓
会計事務所に入る前は「扶養に入る」「扶養に入れる」という言葉を聞いても何のことかさっぱり分かりませんでした。給与が少ないから養われるってことなんでしょ?? くらいにしか感じておらず扶養に入ると何が特なのか?も全く分かっていませんでした。自分は5年ちょい前まではエンジニアだったし日頃そういうことに触れる機会も無かったのですが、、、しかし、今思えばエンジニアに限らず会計事務所や経理の仕事をしている人以外には案外馴染みの無い言葉なのかも知れません。今日は、当時の自分に説明するつもりでこの辺りのことを... 扶養に入るって聞くけどどういう意味か? 何が得なのか? を解説 - My タックスノロジー |
さて、今日は妻にアフィリエイト収入のようなネットからの収入がある場合に夫の扶養に入れる条件についてお話しします。
結論から言うと、年収 103万円の壁は当てはまりません。
所得が 38万円以下であれば、夫の扶養に入ることができます。
1、扶養に入れる条件を正しく表すと
年収 103万円の壁の正しい意味
さて、まずお話ししなければならないのが「年収 103万円の壁」というのは、給料を貰う人の年収が 103万円以下ならば夫の扶養に入れますよ!
というはなしです。
つまり、正社員、バイト、パートのように会社で働くの人にしか当てはまりません。
アフィリエイトのようなネットからの収入を得る人は普通、会社で働くわけではなく個人事業主や小遣い稼ぎ程度にやる人ですよね。
給料を貰う立場ではないので、年収 103万円の壁という基準は当てはまりません。
そもそも、年収 103万円以下ならば夫の扶養に入れるという条件は、正しくは所得に置き換える必要があるのです。
以下の式
給与所得(所得) = 給与収入(収入) - 給与所得控除
給与収入は額面の年収です。
年収が 103万円のとき、給与所得は
給与所得 = 103万円 - 65万円 = 38万円
となります。
給与所得控除 = 給与収入 × 0.4
↑ 65万円未満となる場合は 65万円
年収 103万円というのは、所得 38万円に置き換えれるのです。
扶養に入れる条件は所得 38万円以下
さて、扶養に入れる条件は正しくは所得で言い表すものです。
所得が 38万円以下なら扶養に入ることができます。
そして、この条件 ↑ は、給与だけでなくすべての所得について当てはまるものです。
2、妻にネットからの収入がある場合に夫の扶養に入れる条件
さて、本題である妻にネットからの収入がある場合に、夫の扶養に入れる条件についてお話ししますね。
条件は、上記のように妻の所得が 38万円以下であることになります。
では、どのようなときにその条件に当てはまるでしょうか?
妻が個人事業主の場合、小遣い稼ぎの場合、会社勤めしながら副業している場合のそれぞれについてお話ししますね。
妻が個人事業主の場合
妻が個人事業主の場合、所得は以下のように計算します。
事業所得 = 収入 - 経費(等)
ネットから入ってくる収入から PC 代、電気代、プロバイダー代などの経費を差し引きして計算した「事業所得」が 38万円以下であれば、夫の扶養に入ることができます。
ブログなどの Web サイトに商品の広告を貼ると、その商品が売れれば(あるいは広告がクリックされれば)アフィリエイト収入が得られます。収入があるということは、出ていくものもあるわけです。経費とは、収入を得るのに必要な出費のことをいいます。所得(利益)は以下のように計算します。所得(利益) = 収入 − 経費今日は、個人にアフィリエイト収入がある場合に、何が経費になるか? 考えてみたいと思います。1、アフィリエイト収入を上げるのにかかる出費サイトを運営するのにかかった出費は経費になるでしょう。通信費以下の... ブログなどの Web サイトからアフィリエイト収入が発生した場合、何が経費となるの... - My タックスノロジー |
また、青色申告をしている場合には、上記の計算において収入から差し引きできる経費(等)に10万円または65万円の青色申告特別控除も含まれます。
青色申告特別控除は、経費(等)の「等」にあてはまるもののことですね。
青色申告という言葉を聞くことは多いと思います。青色申告というものについて、以下の点を解説致します。・青色申告とは何か?・青色申告するとどんな特典を受けれるのか?1、青色申告とは何か?個人の確定申告には、白色申告と青色申告の2つの種類の申告方法があります。白色申告には特典はありませんが、青色申告は記帳などが大変だけど税金を安くできる特典がある申告方法ということになります。青色とか白色とか色にも由来があるようですが、まぁそこはあまり追求しなくても良いかと。まずは●白色申告・・・特典がない申告方法●青色... 個人の青色申告とは何か? どのような特典を受けれるのか? - My タックスノロジー |
妻の収入が 200万円、経費が 60万円、青色申告特別控除が 65万円の場合は
となるので、夫の扶養に入ることができません。
妻の収入が 100万円、経費が 30万円、青色申告特別控除が 65万円の場合は
となるので、夫の扶養に入ることができます。
妻が小遣い稼ぎの場合
さて、妻が事業としてではなく小遣い稼ぎ程度でネットから収入を得ている場合、所得は以下のように計算します。
雑所得 = 収入 - 経費
事業所得の場合と収入、経費は同じ考え方になります。
ただ、事業所得と異なり青色申告特別控除を受けることはできません。
会社勤めしながら副業の場合
次に、あまりないケースかも知れませんが、妻が会社勤めしながら副業でネットからの収入を得ている場合はどうでしょうか?
この場合は所得を合計して考えます。
副業はほとんどの場合が事業とは呼べないので、小遣い稼ぎ程度の前提としますね。
給与所得 + 雑所得
が 38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
妻が会社から貰う給料が 90万円、ネットからの収入が 30万円、経費が 10万円の場合は
雑所得 = 30万円 - 10万円 = 20万円
給与所得 + 雑所得 = 25万円 + 20万円 = 45万円 > 38万円
となるので、夫の扶養に入ることはできません。
妻が会社から貰う給料が 60万円、ネットからの収入が 30万円、経費が 10万円の場合は
雑所得 = 30万円 - 10万円 = 20万円
給与所得 + 雑所得 = 0万円 + 20万円 = 20万円 ≦ 38万円
となるので、夫の扶養に入ることができます。
3、妻の所得が 85万円以下なら夫の扶養に入ったのと同じ
先にお話ししましたように、扶養に入るというのは夫の所得税・住民税を低くするということになります。
そして、妻の所得が 38万円を超えても 85万円以下であれば、夫の税金(所得税・住民税)の計算上 妻が扶養に入ったのと同じことになります。
具体的に言えば、妻の所得が 85万円以下であれば、夫の所得の計算に際し扶養に入ったときと同じく 38万円 差し引きできるのです。
これは、配偶者特別控除を受けれることによるものです。
2018年1月1日より、所得税を計算する際の配偶者控除と配偶者特別控除の額が変わるという話を聞いたことがある人は多いと思います。所得税の計算は次のように行います(サラリーマンである前提)。配偶者控除・配偶者特別控除は「所得控除」に該当します。夫婦のうち、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるのは一般的には夫の方です。・妻が夫の扶養に入れば夫は配偶者控除を受けれる・妻が夫の扶養に入らないけど所得がある金額以下なら配偶者特別控除を受けれるこのようになり、夫の所得税額を下げる方に作用します。さて、今日は2018年... 2018年1月1日か施行される配偶者控除・配偶者特別控除の改正内容について整理 - My タックスノロジー |
ただ、他にも夫の社会保険の扶養に入れるかどうかの影響は大きいので、そこは注意が必要です。
4、まとめ
アフィリエイトのようなネットからの収入は給料とは違うので、103万円の壁は当てはまりません。
妻は所得が 38万円以下の場合に夫の扶養に入ることができます。
ネットからの収入がある方は、意識するようにしましょう!
編集後記
昨日(11/25)は東京スカイツリーがあるソラマチまで行き、期間限定でオープンしているカービィカフェに家族4人で行ってきました!
子供たちが最近カービィにはまってるので、大はしゃぎな一日になり良かったです!
別途記事にしますね。