日頃の仕事で、社長の自宅を会社の事務所とする場合の費用負担について質問を受けることがあります。
自宅で発生する
・水道光熱費
・固定資産税
などの費用は、当然そこに住んでいる人が払いますよね。
しかし、会社が自宅の一部を事務所として使っている場合はどうすれば良いのか?
水道光熱費など、会社の事業に当てられる部分もあるので、会社が費用負担できるのではないか?
こういった疑問が湧いてくるかと思いますので、お答えします。
自宅を会社の事務所とする場合、水道光熱費などの費用は会社が負担できるのか?
さて、タイトルのように費用は会社が負担できるのか?
という疑問について、結論から言えば
できません
後に書きますが、会社に費用負担させたい場合は、会社から家賃をもらうことになります。
このあたりのことについて、順番に説明しますね!
自宅は基本的には私生活で使う場所です。
社長個人(以下、個人という)が名義人となっている建物であっても、100%会社のオフィスとして使用する場合などであれば
水道光熱費を会社の名義で契約して、会社が支払うことは可能です。
その建物の電気代が 10,000円なら、会社は次のように仕訳します。
しかし、自宅として使っている建物の一部を会社が使う場合、水道光熱費も
・生活に使われた部分
・事業に使われた部分
と別れます。
個人事業主の場合であれば、家計費勘定を使って経費と家計費に按分できます。
例えば 10,000円の電気代のうち生活と事業が半々の場合は、次のようになります。
しかし、私生活と会社の事業が混在している場合には残念ながら家計費勘定は使えません。
費用に会社の事業分も含まれるならば、会社にも負担させたいと思いますよね?
ではどのようにすれば良いのか?
答えは、「会社から家賃をもらう」です。
2、自宅の費用は個人が負担して、会社が個人に家賃を支払う
自宅でかかる費用が生活のためになっている以上は、個人が支払うしかありません。
ただ、個人は会社から家賃をもらうことはできます。
個人が負担している
・水道光熱費
・固定資産税
などの費用を会社にも負担させたいならば、会社から家賃をもらうようにしましょう。
*なお、家賃はもらわなくても大丈夫です。
3、個人は確定申告が必要
さて、個人が会社から家賃をもらったら、確定申告をしなければなりません(社長の場合は所得の金額によらず、絶対に確定申告が必要です)。
所得の種類は不動産所得となります。
個人の確定申告では、1年間の収入に基づいた所得から所得税を計算します。所得の種類は全部で 10種類あります。今日はその中の1つである不動産所得についてお話しします。不動産所得とは土地、駐車場、事務所、アパート、マンションなどの不動産を賃貸に出して得る収入による所得を言います。次のように計算します。不動産所得 = 不動産収入 - 経費(等)1、不動産所得として確定申告をしなければならないケース土地、駐車場、事務所、アパート、マンションなどを賃貸に出して収入を得ている人は不動産所得があることになります。そ... 不動産所得がある人の確定申告 - My タックスノロジー |
収入
収入は1年間(1/1 〜 12/31)の家賃の合計となります。
経費
経費は自宅の費用のうち、会社の事業に関わる分を按分計算します。
・水道光熱費
・固定資産税
・電話代
・インターネット代
などです。
按分の仕方は合理的であれば(ちゃんと根拠を説明できるものであれば)良しとされています。
水道光熱費、固定資産税などは床面積で按分する方法を使う人が多いです。
電話代、インターネット代などは利用時間で按分する場合が多いと思います。
4、まとめ
社長の自宅を会社の事務所とする場合の、水道光熱費などの費用負担についてお話ししました。
自宅でかかる費用を会社にも負担させたい人は、会社から家賃をもらうことを考えましょう。
その際、確定申告はお忘れなく!
編集後記
今週は法人の決算対応が中心。
また、会計ソフト freee の使い方をより覚えるため、時間をとって色々と試しました。