確定申告の時期が近付いてきました。
個人事業主をはじめ、確定申告が必要な方はもう準備をしていなければならない時期ですね。
さて、サラリーマンが1年間(1/1 ~ 12/31)の途中で退職して年内に再就職していない場合確定申告をしなければなりません。
そして、確定申告することで所得税の還付を受けれる可能性があることについてお話しします。
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また、e-taxでの確定申告(還付申告)については、以下の動画で解説しております▼
1、年末の段階でどの会社にも所属していないと年末調整を受けれない
サラリーマンの場合、確定申告をした経験が無いという方も多いと思います。
普通に会社から給料を貰って生活している場合、確定申告をする機会と言ったら医療費が10万円(あるいは所得の5%)を超えた人が医療費控除を受けるか、家を建てた人が住宅ローン控除を受けるくらいでしょう。
なぜサラリーマンが収入があるのにもかかわらず確定申告をする必要が無いかと言うと、会社が年末調整をするからです。
年末調整はサラリーマンの確定申告みたいなものですね。
今、会計事務所は色々と書類の提出期限が迫っている時期です(> サラリーマン(給与所得者)の源泉徴収と年末調整 - My タックスノロジー |
年末調整と翌年還付について、以前に記事にしたことがあります。源泉徴収義務者である法人又は個人事業主は、経理業務において所得税の源泉徴収と納税について「仕訳」をする必要があります。私が会計事務所に勤務し始めたばかりのころ、この年末調整と翌年還付に関する仕訳に慣れるのに苦労しましたので、同じようにややこしいと感じている方に向けて説明したいと思います。1、源泉徴収と納税源泉徴収義務者である法人又は個人事業主は、毎月従業員から所得税を源泉徴収して、翌月の10日までに(納期特例の場合は7月10日と1月20日の年... 源泉徴収義務者の年末調整と翌年還付に関する仕訳 - My タックスノロジー |
今年も11月なのでそろそろ年末調整の時期が近づいて来ましたね。年末調整はサラリーマン版の確定申告みたいなものです。会社は従業員の毎月の給与について、所得税を天引き(源泉徴収)した金額を支給します。そして、毎月(場合によっては半年に1回)源泉徴収した所得税を従業員に代わり国に収めています。それを1年間行えば従業員の所得税の納付はある程度終わったことになります。しかし、少しややこしいのですが毎月の源泉徴収所得税額の合計額は、実際の1年間の所得税額と一致しないことがほとんどなのです。その不一致分を解消す... 年末調整に向けての証明書の準備 - My タックスノロジー |
年末調整により1年間(1/1 ~ 12/31)の所得税額が決まり、毎月源泉徴収(給料から天引き)された所得税との過不足が調整されます。
そして、源泉徴収(天引き)された所得税の一部が還付されるケースが多いのです。
さて、1年の終わり(12/31)の段階でどこの会社にも属していない人は年末調整を受けることができないため、退職してその後 12/31 までに再就職しなかった人は所得税を天引きさすぎてても何もしなければ還付を受けれないわけですね。
そこで還付を受けるためには、確定申告が必要になるのです。
2、確定申告で必要な書類
確定申告に必要な書類は退職時に会社から受け取る「給与所得の源泉徴収票」と「各証明書(生命保険、地震保険など)」です。
↓給与所得の源泉徴収票
給与収入が103万円以下の場合
給与収入が103万円以下で源泉徴収税額がない場合、確定申告の必要はありません。
給与収入が103万円以下で源泉徴収税額がある場合は、確定申告をすることで確実に所得税の還付を受けることができます。
給与収入が103万円を超える場合
例えば以下のような場合、所得税の還付を受けれる可能性が高いです。
・生命保険、地震保険などの支払いがある
・1年間の途中で扶養親族数が増えた
・住宅ローン控除を受けることができる
・寄付金を支払った
源泉徴収票・各証明書の提出
e-Tax により申告する場合は、源泉徴収票・各証明書(生命保険・地震保険など)を見ながら必要な金額を入力して申告します。
そしてこれらの証明書類は税務署に提出する必要はありませんが、確定申告する本人が5年間保管しなければなりません。
一方で申告書を紙で提出する場合、これらの証明書を添付書類台紙に貼り付けて提出しなければなりません(源泉徴収票以外は申告書提出時に提示でもよい)。
3、まとめ
このようにサラリーマンであっても確定申告が必要な場合はあります。
年の途中で退職して再就職してない人は確定申告により所得税の還付を受けれるケースが多いです。
該当する方は必要な書類をそろえて対応するようにしましょう。
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