静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!
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個人事業主の法人成りによる消費税の節税
こちらの動画になります▼
法人・個人事業主の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。
消費税はけっこうの負担になります(特に事業を開始して間もない間は)。
個人事業主から法人成りすることで、いったん消費税の納税義務をリセットすることができるのです。
(法人になって最初の2年間は消費税の支払いが無くなる。)
売上が1,000万円をこえたタイミングで法人成りすることで消費税の節税をするというのは、法人成りの1つの考え方として有りです。
今回の動画は、以下の内容で話しております。
●結論
●法人成りで2年間消費税の支払いを免除
・基準期間と課税期間
・法人成りした場合の納税義務
●まとめ
よろしければ、是非ご視聴ください。