税金を減らすことを、よく「節税」と言います。
個人事業主も法人も、所得が大きいほど税金(個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税)の額は大きくなります。
所得はざっくりと表せば
【個人事業主の場合】
所得 = 収入 − 経費
【法人の場合】
所得 = 益金 − 損金
※中小企業の場合は「収益 −費用」とほぼ同じ
このようになります。
そして、この所得に税率を掛けて税金の額を計算します。
つまり
・個人事業主の場合は経費
・法人の場合は費用
が大きいほど所得が小さくなり、税金も小さくなることが分かります。
1、お金を使えば確かに税金は減るけど、手元のお金も減る
さて、経費・費用が増えて所得が減れば税金が少なくなるということは、手元からお金が出ていけば税金が安くなることになります。
ここで、1つ勘違いしやすいのが「経費・費用が増えれば、税金が減るから得」と解釈してしまうことです。
この解釈は正しくありません。
節税になるというのはあくまで支払った金額の一部が戻ってくるイメージです。
支払った金額以上のものが戻ってくることはあり得ません。
節税になるからと言って、意味なく経費・費用を増やすと手元に残るお金が減るだけです。
まだ会計事務所に転職する前のことですが「経費で落とすから大丈夫」「経費にすれば得だから」みたいな感じの話しを聞くことがよくありました。当時は「経費」の概念などさっぱり分かりませんでした。あたかも「お金を使った方が得」というニュアンスの言い回しがされることの多い経費の話し、、、、当時の自分も含め誤解されている人も多いかと思います。今日はこの「経費」について整理したいと思います。1、「お金を使えば得」というニュアンスの言い回しはどこから出てくるのか?「経費」の意味小売店や美容院などを営んでいる個人... お金を使えば得?? 経費に関する勘違い - My タックスノロジー |
2、節税になるからお金を使うのではなく、あくまで必要なものにお金を使ってついでに節税する
節税目的でお金を使っても本末転倒です。
本当に事業に必要なものにお金を使って、そのついでに活用できる節税を行うというスタンスを持つべきでしょう。
そして、その活用できる節税というのは、ほぼ誰でもやってる当たり前のことを当たり前にやるということに尽きます。
例えば、以下のようなものがあります。
個人事業主は事業に必要な出費を家計費ではなく経費として処理する 事業に必要な出費を記帳しなかったり、あるいは家計費で処理してしまうと、その分所得の額が膨らんでしまい所得税の額も大きくなってしまいます。 経費になるものは、確実に忘れずに経費にしましょう。 くどいようですが、節税するためにお金を使って経費を増やしても意味がありません。 経費にすべきものをきちんと経費にする、これだけです。 固定資産の即時償却
単価が30万円未満の固定資産は、即時償却により購入した期に全額経費・費用にできます。
青色申告をしていることが条件です。
ただ、ここでも同じことを言いますが、即時償却できるから固定資産を積極的に買うのではなく、あくまでその固定資産が必要だから購入するというスタンスでいるべきでしょう。
マイホームを買った個人が住宅借入金等特別控除を受ける
マイホームを買うのにはお金がかかり、多額のローンを組むのが普通です。
住宅ローンを組んだ人が受けることができるのが、住宅借入金等特別控除です。
今日は、住宅借入金等特別控除について整理したいと思います。マイホームを買うとき(新築、建売)は、ほとんどの人が住宅ローンを組むと思います。住宅借入金等特別控除とは、ざっくり言えば住宅ローンでマイホームを買った人が受けることができる所得税の節税ということになります。住宅ローンの年末残高に応じて、所得税が減額されるのです。所得税の計算は、個人事業主とサラリーマンでそれぞれ以下のようになります。住宅借入金等特別控除は、赤で囲った「税額控除」に該当します。【個人事業主の場合】【サラリーマンの場合】住... 住宅借入金等特別控除による節税効果 - My タックスノロジー |
借入金の年末残高に1%を掛けた金額が、所得税額から控除されます。
多額の借入金の負担を少しでも軽くしようとする制度なので、忘れずに受けるようにしましょう。
3、まとめ
上記にあげた例はごく一部で、他にも節税の方法はあります。
ただ、節税とは言っても、劇的なものはそうそうありません。
自分1人だけが受けて恩恵を受けれるというものもそうは無いでしょう。
基本的には周りもやっている当たり前のことをやる、いうことになります。