会社(または事業主)は従業員の毎月の給料から税金(所得税)を天引きします。
これを源泉徴収といいます。
そして、源泉徴収した所得税を従業員の代わりに国に支払います。
年末調整では、会社は従業員の一年間の所得税を計算します。
そして、毎月従業員の給料から源泉徴収してきた所得税の過不足をはっきりさせます。
源泉徴収した所得税が多かったら返します。これを還付と言います。
逆に源泉徴収した所得税が少なかったら不足分を従業員から貰います。
年末調整の還付金(所得税)の計算の事例をYoutubeでお話ししておりますので参考にしていただければと思います▼▼
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また、関連するブログ記事を以下に張っておきますので、合わせてご確認下さい。
今、会計事務所は色々と書類の提出期限が迫っている時期です(> サラリーマン(給与所得者)の源泉徴収と年末調整 - My タックスノロジー |
年末調整が終わり年明けてから、多くの会社では従業員への所得税の還付や追加徴収をしたことと思います。 年末調整における還付の仕組み、翌年還付と還付未済高 - My タックスノロジー |
1、転職者の年末調整の還付金
さて、今日はちょっとイメージが湧きにくいと思われる事例を1つ。
1年間の途中で転職した人がいたとします(Xとします)。
前の会社(A社)で源泉徴収された所得税が 20,000円、新しい会社(B社)で源泉徴収された所得税が10,000円だったとします。
年末調整は従業員 X が12月末の時点でいる会社が行わなければなりません。
つまり B社が行うことになります。
X の前の会社(A社)の給料と、新しい会社(B社)の給料を合算して1年間の所得税を計算します。
ただ今、年末調整業務の真っ只中というのとで、年末調整ネタで行きたいと思います。年末調整とはどのようなものか?については以下の記事を参考にして頂ければと思います。1、転職者は新しい職場で年末調整を受ける所得税の計算のために「給与所得の源泉徴収票」必要12月末の段階で雇い主(会社又は事業主)の下で働いている従業員は、年末調整の対象になります。会社の役員も対象者として該当します。年末調整は12月末時点で在籍する雇い主の下で受けることになりますが、年内に転職した人は前職の「給与所得の源泉徴収票」が必要にな... 転職者の年末調整では前職の給与所得の源泉徴収票が必要 - My タックスノロジー |
こうして B社が年末調整を行った結果、従業員 X に還付する金額が15,000円だった場合、B社の経営者は次のような疑問を感じるかも知れません。
●自分(B社)が源泉徴収した所得税は 10,000円なのに、なんでそれ以上の 15,000円を返さなきゃならないの?
●源泉徴収した所得税の一部を返すんじゃないの?
●そのオーバーした分のお金(5,000円)はどこから出てくるの?
このような↑ 疑問です。
2、年末調整をする会社は得もしないし損もしない
さて、上記の疑問に答えるため、まずは従業員から源泉徴収する所得税の流れを説明します。
会社(または個人事業主)は、従業員と国の間に入って源泉徴収した所得税を国に支払うことになります。
あくまで、間に入るだけなので、お金が手元をスルーしていくイメージです。
会社は得もしないし損もしません。
さて、先に事例としてあげた転職した従業員 Xの場合、転職後の会社が年末調整を行い還付金をに返すことになります。
ただ、B社は X からは 10,000円しか源泉徴収していないのに、その金額を上回る 15,000円を返さなければならない。。。。何で? 足りない 5,000円はどこから出てくるの?
って経営者は思うかも、ということですね。
理解するために忘れてはいけないのは、税務署の存在です。
X の所得税は1年間とおして見れば、20,000円は前の会社である A 社が源泉徴収して税務署に支払い、10,000円は新しい会社である B社が源泉徴収して税務署に支払ってきたわけです。
そして、15,000円還付になるということは、B 社は X に15,000円返さなければならないわけですが、その分のお金は税務署から戻されることになります。
ですので、結局 B社をスルーするだけなんですね。
厳密に言えば、次の月にB社が従業員Xから源泉徴収したお金のうちの一部(15,000円分)を税務署に支払わなくても良いってことです。
B社は従業員Xに還付金を渡します。
B社が自腹を切って従業員Xに還付金を返すわけではないのです。
B社、従業員X、税務署の3者をとおしてみると B社は何も得していないし損もしていないということです。
3、まとめ
うまく説明できているか?? なところはありますが、とにかく会社(または個人事業主)は源泉徴収や還付することでは得もしないし損もしないって覚えて下さい!
あくまで、従業員と国の間で行き来するお金が会社をスルーしていくだけなのです。
年末調整の還付金(所得税)の計算の事例をYoutubeでお話ししておりますので参考にしていただければと思います▼▼
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編集後記
1/28(月)は ZOOM を使った「30代半ばから税理士になった体験談セミナー」を開催させて頂きました。
3人の方にご参加いただきとても有難く思っております!
また、セミナーについてのブログ記事を書きたいと思います。
そして、他にも色々なセミナーを開催して行きたいと思います。