従業員が会社や個人事業主からもらう給料には基本給以外にも時間外手当、家族手当、、、、といったものが含まれます。
また、通勤手当ももらいます。
給料明細に「通勤手当」に書かれた金額があると思います。
1、マイカー・自転車通勤の従業員に支給される通勤手当の非課税額
マイカー・自転車通勤の従業員に支給される通勤手当は、勘定科目で言うと全額が給料になるわけではなく一部は会社・事業主が支払う交通費となります。
交通費となる部分は給料には含まれないことになるので、従業員の所得税の計算上非課税となります。
そして、非課税となる1ヶ月当たりの限度額(以下、非課税限度額といいます。)は通勤距離によって以下のように決められています。
例えば通勤距離が5.5km の場合、非課税限度額は 4,200円になります。
(上の表の2キロメートル以上10キロメートル未満の場合の限度額)
先ほどの給料明細 ↓ にあてはめてみます。
これで言えば、通勤手当の 10,000円のうち非課税額は 4,200円です。
支払う側からすると、総支給額の 198,559 円は勘定科目ごとに以下のように分かれます。
・給料 194,359円
・交通費 4,200円
仮に通勤手当が 3,500円であったならば、非課税限度額(4,200円)の範囲内なので全額が非課税になるわけですね。
・給料 188,559円
・交通費 3,500円
2、通勤距離の測定で Google マップを使う
通勤距離の測定は車のメーターをスタート時点でゼロにして実測することでできますが、Google マップを使う方法もあります。
Google マップは Google のホーム画面の右上でアプリを起動させると出てきます。
起動させたら左上の検索ボックス横の以下の部分をクリックしましょう。
すると左側に出発地と目的地を入力するボックスが出てくるので、出発地の住所と目的地の住所を入力します。
とりあえず公園と駅の住所を入れてみました。
これで検索すると、2点間のルートと距離が表示されます。なお、いくつかのルートが表示されますが距離が一番短いものを使うと考えれば良いでしょう。
このようにして通勤距離を測定して、非課税限度額の把握に役立てると良いでしょう。
3、まとめ
マイカー・自転車通勤の従業員への通勤手当の一部は所得税の計算上非課税となります。
通勤距離ごとに非課税限度額が決められています。
Google マップを使うなどして通勤距離を測定して、適切な非課税限度額を把握するようにしましょう。
編集後記
昨日(1/24)は三島商工会議所青年部の新年初顔合わせ会でした。
1次回2次回と両方参加し、有意義な時間を過ごすことができたと思います。
ただ、自分にしては飲み過ぎた。。