法人は決算の2ヶ月後までに確定申告をして税金(法人税、消費税)を納めますが、期中に中間納付をしなければならないケースもあることを忘れてはいけません。
中間納付は1年間の法人税・消費税の一部をあらかじめ納付しましょう! という制度です。
法人税・消費税の年税額を増やすものではありません(年税額はあくまでも決算後の確定申告により決まります)。
ただ、そうは言っても中間納付のことを忘れていると、タイミング的に思わぬ出費になってしまうこともあります。
法人税・消費税それぞれの中間納付の要件と時期を整理したいと思います。
1、中間納付の要件
法人税と消費税の中間納付の要件は以下のようになります。
法人税
法人税の中間納付の回数は前期の確定申告から6ヶ月後の1回になります。
中間申告・納付が必要な法人は、以下により計算される金額が10万円を超える場合です。
前期の法人税額 ÷ 前期の月数(普通は 12) × 6
つまり、前期が普通どおり 12ヶ月であれば、
前期の法人税額が20万円を超える場合に中間申告・納付が必要になるということです。
「前期の法人税額」は前期の確定申告書の別表1を見れば確認できます。
中間納付額は「前期の法人税額」の約 1/2 です。
また、上記の要件に該当する場合には、法人税以外の以下の税金も併せて納付しなければなりません。
・地方法人税
・法人県民税
・法人事業税
・地方法人特別税
・法人市民税
これらの中間納付額も法人税と同じく、前期の年税額の約 1/2 となります。
*中間納付額の計算方法には「予定申告」と「仮決算」の2つがありますが、上記の金額は「予定申告」によるものです。通常実務では「予定申告」により中間納付額を計算します。
消費税
消費税の中間納付の回数は「前期の消費税額」によって 1回、3回、11回の3パターンに分かれます。
前期の確定申告書の⑨の金額が「前期の消費税額(国税の年税額)」となります。
また ⑳の金額が「前期の地方消費税の年税額)」となります。
⑨の「前期の消費税額(国税の年税額)」が 48万円を超える(⑨+⑳ が60万円を超える)と翌期に中間納付をする必要があり、金額が大きくなるほど中間納付の回数も増えます。
中間納付額は中間納付の回数によって次のようになります。
●1回の場合
前期の確定申告から6ヶ月後に「前期の消費税額(国税 + 地方税)」の約 1/2 を納付
●3回の場合
前期の確定申告から3ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後に「前期の消費税額(国税 + 地方税)」の約 1/4 を納付
●11回の場合
前期の確定申告後、毎月「前期の消費税額(国税 + 地方税)」の約 1/12 を納付
*中間納付額の計算方法には「予定申告」と「仮決算」の2つがありますが、上記の金額は「予定申告」によるものです。通常実務では「予定申告」により中間納付額を計算します。
2、中間納付の時期
法人税・消費税の中間納付の時期と金額を実例で示します。
3月決算の会社を前提とします。
*なお地方法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市民税も実際には中間納付することになりますが、今回の例ではこれらについては割愛させて頂きます。
消費税の中間納付が 1回の場合
例えば
「前期の法人税額」が 250,000円、「前期の消費税額(国税)」が 2,000,000円である場合、中間納付の回数は
・法人税の中間納付 1回
・消費税の中間納付 1回
となります。
中間納付額は以下のようになります。
法人税
中間納付額
= 前期の法人税額 ÷ 12 × 6
= 250,000円 ÷ 12 × 6
= 20,833円(切り捨て) × 6
= 124,998円
= 124,900円(100円未満 切り捨て)
↑前期の法人税額の約 1/2 です
消費税
中間納付額
= 前期の消費税額 ÷ 12 × 6
= 2,000,000円 ÷ 12 × 6
= 166,666円(切り捨て) × 6
= 999,996
= 999,900円(100円未満 切り捨て)
↑前期の消費税額の約 1/2 です
消費税の中間納付が 3回の場合
例えば
「前期の法人税額」が250,000円、「前期の消費税額」が 5,500,000円である場合
・法人税の中間納付 1回
・消費税の中間納付 3回
となります。
中間納付額は以下のようになります。
法人税
上記と同じく 124,900円(100円未満 切り捨て)
消費税
中間納付額
= 前期の消費税額 ÷ 12 × 3
= 5,500,000円 ÷ 12 × 3
= 458,333円(切り捨て) × 3
= 1,374,999円
= 1,374,900円(100円未満 切り捨て)
↑前期の法人税額の約 1/4 です
消費税の中間納付が 11回の場合
例えば
「前期の法人税額」が250,000円、「前期の消費税額」が 50,000,000円である場合
・法人税の中間納付 1回
・消費税の中間納付 11回
となります。
中間納付額は以下のようになります。
法人税
上記と同じく 124,900円(100円未満 切り捨て)
消費税
中間納付額
= 前期の消費税額 ÷ 12
= 50,000,000円 ÷ 12
= 4,166,666円(切り捨て)
= 4,166,600円(100円未満 切り捨て)
↑前期の法人税額の約 1/12 です
3、まとめ
法人税の中間納付についてはこちらの記事も参考にして下さい↓
法人(監査がない中小の場合が前提)は、決算から2ヶ月後までに法人税等の確定申告書を提出しなければなりません。法人税等は申告書別に分けると以下のものに区分されます。法人税申告書・法人税・地方法人税法人県民税申告書・法人県民税・法人事業税・地方法人特別税(国税)法人市民税申告書・法人市民税決算後に法人税等の計算を行い納付をしなければならないことは、社長をはじめ経営者の方々であればまず認識されていると思います。さて、意外と忘れがちなのが法人税等には「中間申告」という制度があることです。これは、法人税... 法人税の中間納付とは? 中間納付額の計算方法 - My タックスノロジー |
また、消費税の中間納付についてはこちらの記事にも書いておりますので参考にして下さい↓
消費税の納税義務者は中間納付をしなければならない場合があります。中間納付というのは、消費税の納付を確定申告納付の1回だけではなく、確定申告までの間に何回かに分けて納付することです。今日は、消費税の中間納付について、中間納付額の計算過程などを示しながら説明したいと思います。1、消費税の中間納付の回数中間納付が必要な場合と回数について説明します。前年の確定消費税額(国税の年税額)に応じて、中間納付の有無と必要な場合における回数が決められています。国税庁の HP を確認すれば分かりますが、次のようになって... 消費税の中間納付について、中間納付額の計算方法 - My タックスノロジー |