Youtube で動画アップしました。内容は「税金の基礎の基礎 利益にかかる税金、所得税と法人税」です。
今日の記事の内容とは関係のない、単なる動画アップの宣伝です(笑) ご興味ない方はスルーして頂ければ ^^
カメラに向かって話すのって難しいっすね。言葉の言い間違えがあったりしてすみません。。あと文字も小さくて見にくいですね。。改善点多数。
これからちょくちょくこんな感じでアップさせて頂きますので、よろしくお願い致します。
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さて、本題に入ります。
2018年分の確定申告(申告期限:2019年3月15日)で、所得税・消費税の納付を振替納税にした人も多いかと思います。
指定した銀行の口座からの振替日は以下のようになっています。
●所得税: 2019年4月22日(月)
●消費税: 2019年4月24日(水)
口座の残高が納税額を満たせるだけ残っていることを確認しましょう!
振替日に残高が足りないと、本税に加えて延滞税がかかってしまいます。
1、所得税・消費税の振替納税とは
さて、振替納税というのがどういうものか? おさらいしておきたいと思います。
振替納税とは、納税者の名義の口座から口座引き落としにより国税を納付する手続きです。
対象となる税金は以下のとおりです。
●所得税・・・確定申告分、予定納税分(1期、2期)
●消費税・・・確定申告分、中間申告分
確定申告分についてお話ししますと、所得税、消費税の本来の納期限(法定納期限)は以下のようになっています。
・所得税 2019年3月15日(金)
・消費税 2019年4月1日(月)
*消費税の納期限は 3/31 が休日のため4月となっている
振替納税の手続きをした場合、先にも書きましたが振替日は以下のようになっています。
・所得税 2019年4月22日(月)
・消費税 2019年4月24日(水)
本来の納期限から振替日までの期間だけ、支払いを遅らせることができるので資金繰りの面で有利になり、かつ自動引き落としなので楽なのがメリットです。
2、振替日に預金残高が足りなかったら
さて、上記のようなメリットはありますが、振替日の預金残高には気を付けましょう。
預金残高が納税額を満たしていないと、本来の納期限(法定納期限)の翌日から納付日までの延滞税が余分にかかってしまいます。
延滞税率は、2019年1月1日~12月31日の期間だと以下のようになります。
・納期限の翌日から2月を経過する日までの期間 2.6%
・納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後 8.9%
うっかりでも振替日に口座から支払いができなければ残念なことになってしまうのです。
万が一、残高が足りず支払いができなかった場合は、すぐ税務署に行って納付書をもらい本税(本来支払うべき税金)と延滞税を支払うようにしましょう。
所得税・消費税の確定申告の場合、延滞税の計算はこちらのページで行うことができます。
放置しておくと税務署から連絡が来ますが、連絡を待っている期間も延滞税の計算期間に含まれてしまいます。
3、まとめ
振替納税はありがたい仕組みです。
ただ、注意しなければならないのは口座の残高が納税額を満たせるだけ残っていること。
残高を確認するようにしましょう。
編集後記
一昨日(4/16)は、所属している三島商工会議所青年部の総会。夜遅くまで飲んでました。
翌日(4/17)に、喉が痛くなっていたので、すぐに病院に行って薬処方してもらいました。
最近飲み会の次の日に体調崩すこと多いので気をつけなければなりませんね ><