はじめろぐ

準確定申告(所得税)のe-tax対応、令和2年分以降から可

静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

令和2年分から、所得税の準確定申告がe-taxでできるようになりました。

これまで、準確定申告の場合は申告書を紙にプリントアウトして税務署に提出するしかありませんでした。

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準確定申告とは

準確定申告とは、年の途中に亡くなった人の確定申告のことです。

相続人が、被相続人(亡くなった人)の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算します。

亡くなった日から4ヶ月以内に、申告と納税をしなければなりません。

さて、これまで紙の申告書で提出するしかなかったわけですが、平成30年度税制改正において令和2年(2020年)分以降の所得税の確定申告で、65万円の青色申告特別控除を受けるためには元々の要件に加え、以下のどちらかを行うことが要件とされました。

・e-Taxによる電子申告を行う
・電子帳簿を保存する

そして、これは準確定申告についても適用されるようになったのです。

そうなると当然、準確定申告も e-Tax対応しなければならないわけですね。

*なお、従来の10万円と65万円の青色申告特別控除の要件の違いは以下を参考にして下さい。

事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの所得がある人は青色申告をすることができます。青色申告というのは、一言で言えば税金の計算上様々な特典を受けることができる制度です。・専従者給与(家族への給与)の経費算入・損失の3年間繰り越し(翌年以降の利益からマイナスできる)・貸倒引当金の経費算入・30万円未満の固定資産の即時償却・青色申告特別控除を受けることができるこういった↑特典を受けることができるので、税金の額を小さくする方に作用します。さて、タイトルにも上げた特典の1つである青色申告特別控除には 65...
青色申告による青色申告特別控除、65万円の控除を受ける場合と10万円の控除を受け... - My タックスノロジー

準確定申告書をe-Taxで提出する場合の提出書類

準確定申告書をe-Taxで提出する場合、以下の書類を提出する必要があります。

①所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
②死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
③準確定申告の確認書
④委任状

*①~③は e-Taxで提出する必要があり、④は書面で提出する必要があります。

「②死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」は、相続人が1人の場合もe-Taxで提出する必要があります。

「③準確定申告の確認書」は新たに提出が必要になった書類で、相続人が2名以上いる場合に、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印する必要があります。

そして、この確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要があります。

「④委任状」は、相続人が2名以上いるときに、相続人代表が他の相続人が還付金を代表して受け取る場合に必要な書類です。

各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印して書面で提出する必要があります。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では準確定申告書の作成はできません。

e-Taxソフト等を利用する必要があるということです。

我々、税理士はベンダーソフトで対応することになるのでしょう。

まとめ

準確定申告の e-tax 対応を願っていた税理士の方は多いと思います。

なぜかこれだけがe-taxに対応していないので、皆不便に感じていたことでしょう。

今後実際に運営してみてどう感じるものでしょうか。

編集後記

昨日(1/15)は仕事の後、商工会議所の懇親会に参加して来ました。

三島市と近隣市町で会社経営などを行っている方々が一気に集まる凄い会で、大変有意義なものでした!

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