はじめろぐ

2022年12月2日 宅建業者のためのインボイス制度セミナーの講師担当

セミナー・講演の実績はこちらになります。

静岡県三島市の税理士、松井元(@hajime_matsui)です。
こんにちは!

12/2(金)にゆうゆうホールにて『宅建業者のためのインボイス制度セミナー』の講師を担当させていただきました。

今回は、先の三島商工会議所でのインボイスセミナーで講師を担当したことがきっかけとなり、顧問先の宅建業者の方からお声かけいただきました。

大変ありがたいです!

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宅建業者に特化した内容にアレンジ

今回は不動産業者などの宅建業者に向けたセミナーでしたので、普段インボイスセミナーの際に使っている資料をベースに宅建業者に特化した形にアレンジしました。

宅建業者の業務も様々ですが、主に不動産の管理・売買仲介・賃貸仲介などを行っている事業者を想定した内容です。

以下の流れでお話しさせていただきました。

① 消費税のインボイス制度の概略説明
② 原則課税と簡易課税、簡易課税を選択している場合の影響
③ 宅建業者がインボイス発行事業者になるか否か? の判断(特に免税事業者の方)
④ 宅建業者の場合の留意点
⑤ まとめ

現状免税事業者が、あえて課税事業者となりインボイス登録するか否かの判断は、業種を問わず難しいところです。

世の中の流れ、商売の存続可能性、価格設定など様々に考える必要があります。

それらの判断を少しでもしやすいようにできれば!という思いを持ってお話しさせていただきました。

まとめ

年明け2023年1月16日にも富士で同内容の『宅建業者のためのインボイス制度セミナー』の講師を担当させていただきます。

2023年度税制改正大綱がリリースされインボイス制度の改正点もあるため、それらも織り込んだ内容にする予定です!

Youtube にインボイス制度に関する動画をアップしておりますので、よろしければどうぞ!
(今回の宅建業者に特化したものではなく、すべての業種を対象にした内容です。)

チャンネル登録は、こちらからお願い致します。

また、他にもインボイス関係の動画をアップしておりますので、よろしければどうぞ!

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存法)の概要【2023年10月1日よりスタート】

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)、簡易課税を選択した場合の影響

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)、経理業務への影響

インボイス制度に向けて消費税の免税事業者はどう動けばいいのか ??

インボイス制度、サラリーマン(給与所得者)の副業への影響

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