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国税庁への修士論文(税法論文)の認定の申請後に、住所変更をした場合の手続き


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3月の大学院の卒業式の日に、税法2科目免除のための修士論文の認定の申請で、国税庁へ書類を郵送しました。

さて、書類を郵送後、免除決定通知書が送られてくるまでの間に、住所を変更した場合の手続きについて、以前国税庁に電話で確認しましたので、備忘録として書いておきたいと思います。

以下の2点の書類を、国税庁に郵送することになります。

1、税理士試験の「通知先変更届」に準じた項目を記載した紙
2、新しい住所の住民票の写し

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1、税理士試験の「通知先変更届」に準じた項目を記載した紙

修士論文の認定の申請の場合、住所変更を知らせるための形式的な書類は無くて、税理士試験に準じれば良いということでした。

国税庁のHPによれば、税理士試験の場合、受験申込み後結果発表までの間に住所変更したときには、ハガキに必要な事項を記載した「通知先変更届」を国税庁に郵送します。

以下↓が国税庁の HP に掲載されている「通知先変更届」です。


*国税庁の HP より

これに準じるとなると、修士論文の認定の申請の場合は以下↓の項目を記載した紙を提出すれば良いと思います。

2、新しい住所の住民票の写し

修士論文の認定の申請の場合、「住民票の写し」を提出する必要があります。
※マイナンバーの記載がないもの

住所が変わったときは、既に一度提出した古い住所の住民票の写しに代わるものとして、新しい住所の住民票の写しの提出が必要ということです。

3、まとめ

上記は、国税庁の HP には記載がないことで、私が2017年4月の時点に担当者に直接問い合わせて確認した内容です。

何年か経ったら、また違う手続きが必要になっている可能性もあると思います。

やはり、その都度問い合わせて確認するのがベストだとは思います。